大阪個室ビデオ店放火事件の再考察 ◇ 初公判 その1
2009/10/19(Mon) 04:15
大阪個室ビデオ店放火事件の再考察先月から個室ビデオ店放火殺人の公判が始まったのだが、2009年10月15日、被告は死刑を求刑された。多くの不確定要素があるにもかかわらず、だ。
大阪個室ビデオ店放火事件の再考察するにあたり、MSNニュースで公判の模様が詳しく記載されていたので経緯を見てみたい。
求刑は死刑。確定ではないけれど死刑だ。
冤罪の可能性は十分にある。
大阪個室ビデオ店放火事件
大阪個室ビデオ店放火事件(おおさかこしつビデオてんほうかじけん)は、2008年10月1日に大阪府大阪市浪速区の個室ビデオ店で発生した放火事件である。25人が死傷した。
2008年10月1日午前3時頃、浪速区の難波駅前商店街の一角にある雑居ビル1階の個室ビデオ店から出火し、約1時間40分後に鎮火した。同店には32室の個室があり、出火当時26人の客と3人の店員がいたが、15人が一酸化炭素中毒で死亡し、10人が重軽傷を負った[1]。なお、10月14日朝には意識不明の重体だった男性客が入院先の病院で死亡し、事件の犠牲者は計16人となっている[2]。また、2日夜までに25~61歳の男性12人の身元が確認されたが、3人については身分証明証の類を所持していなかったこともあって確認が難航し、最後の一人の身元が判明したのは24日になってからだった[3]。
当初はタバコによる失火とも見られていたが、同日午後になって火元の個室を使用していた東大阪市在住の46歳の男が現住建造物等放火などの容疑で逮捕された[4]。容疑者の男性は、電機業界大手の松下電器産業(現・パナソニック)に入社[5]。その後、松下電器産業でリストラされた後、無職で定職もなく生活保護を受けていた。また、事件の後に消費者金融から多額の借金があることも分かった[6]。
警察の取調べによれば、容疑者は数日前に知り合った人物に連れられて同日午前1時半頃に来店。「生きていくのが嫌になり、ライターで店内のティッシュペーパーに火を付け、持ってきたキャリーバッグの荷物(新聞紙や衣服が入っていた)などに燃え移らせた」と供述していることが明らかにされており、この火がソファーなどに燃え移って延焼したと見られている。
10月22日、大阪地検は容疑者を殺人、殺人未遂、現住建造物等放火の罪で起訴した[7]。戦後日本において起訴された事件で一人の人間が一日で犯した殺人による死者16人は過去最悪の人数である[8]。
MSNニュース:個室ビデオ放火事件

【個室ビデオ店放火殺人初公判詳報(1)】「放火はしておりません」小川被告
2009.9.14 12:05
被告が起訴された放火殺人としては戦後最大といわれる大阪市浪速区の個室ビデオ店「試写室キャッツなんば店」の放火殺人事件から1年。16人を死亡、4人を負傷させたとして殺人と殺人未遂、現住建造物等放火の罪に問われた小川和弘被告(47)の初公判が14日、大阪地裁(秋山敬裁判長)で開かれた。
■家は息子が売り払った
《小川被告は予定時間を約5分遅れて入廷。えりの開いた黒色の半袖シャツと灰色のズボン姿で、髪は逮捕時と違い短く刈り込んでいる》
《傍聴席を一瞥(いちべつ)したあと、正面のソファに腰かけようとしたが、廷吏に止められ証言台に。裁判長が開廷を告げると一礼し、はきはきした声で人定質問に答えていく》
裁判長「住所は」
被告「今は息子が家を売り払って家はありません。住所不定です」
《起訴状の朗読には直立不動で聞き入り、手先をぴんと伸ばして正面を見すえた》
検察官「被告人は、大阪市浪速区難波中3丁目の7階建て建物「檜ビル」1階所在のビデオ・DVD試写室「キャッツなんば店」に客として入店し、同店18号試写室を使用していたものであるが、同試写室に放火して自殺しようと企て、平成20年10月1日午前2時55分ごろ、同店内の各試写室内にいる客に対する殺意をもって、持ち込んでいたナイロン製キャリーバッグの上口を開け、その中に入っていた衣類及び新聞紙の上にティッシュペーパー数枚を置き、ライターでこれに点火して火を放ち、その火をキャリーバッグから同試写室の天井等に燃え移らせて同店を全焼させ、現に人がいる同ビルを焼損するとともに、そのころから同月14日までの間、同火災により、客のうち16名を急性一酸化炭素中毒等に死亡させて殺害し、6名については消防隊員により店外に救出されるなどしたため、そのうち4名は全治1カ月を要する気道熱傷等の傷害を負わせるにとどまり、殺害するにいたらなかったものである」
■調書でいろいろ書かれているが…
《捜査関係者によると、火災直後、小川被告は救助にあたっている警察官に対し、シャツをまくりあげて、過去に自殺を図ったときの腹の傷跡を見せて「死にたかった。ごめんなさい」などと話したとされる。逮捕直後も「生きていくのがいやになり、死のうと火を付けた」と供述。しかし数日後、弁護人に「人を巻き込もうとはしていない」と話し、最終的には放火を否定していた》
《裁判長の黙秘権に「はい」とうなづき、注目の罪状認否に入った》
裁判長「どうですか。認めるか認めないか」
《小川被告は一瞬間をおく》
被告「いや、私自身は、調書でいろいろ書かれておりますが、放火はしておりません」
裁判長「出火時には店内にいたのですか
被告「あのビデオ店には初めて行って…現場にいたのは事実です」
裁判長「弁護人のご意見は」
弁護人「自殺を企てたことも放火行為もしていない。客に殺意を持っていなかった」

【個室ビデオ店放火殺人初公判詳報(2)】「起訴された放火事件では戦後最大」と検察官
2009.9.14 18:53
《続いて検察側が冒頭陳述を行う。裁判員裁判のように廷内のモニターに主張の要旨を映しながら、女性検察官が朗読。事件の概要を述べた後、こう付け加えた》
検察官「犯人が特定されて起訴された放火事件の中で、戦後最大です」
《その後、検察官は小川被告のこれまでの生活について、離婚後に自殺を図ったことや母親の生命保険金を頼って競馬などに明け暮れたこと、最近は生活保護を受けていたこと、などを説明。小川被告はじっとモニター画面を見つめたままだ》
検察官「被告人は室内でアダルトDVD1本を見て自慰行為をした。その後、トイレを利用した際、通路で他の男性客を見て『なんでこんなとこ、俺おんねん。情けなー』と気が滅入り、室内に戻ってもいらだちから眠れず『おれは変態ちゃうぞ』と惨めに感じ、人生を振り返って『ここで死のう』と自殺を考えた」
《検察側は、放火の動機として自暴自棄になって自殺を考えたと主張した》
検察官「被告人は、店内の他の客のことが頭をよぎったが『俺に巻き込まれて死ぬ人、ごめんなさい』と、他の利用客らを巻き込んで死なせることもかまわないと考えた。そして火をつけ、横たわって目を閉じていたが、においとすすで息苦しくなり、18号室から逃げ出した」
《検察側は犯行後、小川被告が利用していた18号室のキャリーバッグから火の手が上がっていたこと、避難誘導を始めた瞬間に炎が吹き出しフラッシュオーバーと呼ばれる現象が起きたことなどを説明。最後に小川被告の店外での様子について述べた》
検察官「被告人は出入り口から店外へ出て、逃げようとしていたが、男性客が『あいつが犯人やで』と指さしたことから、店員が被告を連れ戻した」
《事件の一連の状況を述べた後、検察側は争点について(1)小川被告が放火したか(2)放火の故意、殺害の故意があったか(3)当初の自白に任意性があたるか(4)責任能力-を提示した》
《(1)については、出火元が小川被告が利用していた18号室▽キャリーバッグが燃えていた▽たばこの失火の可能性はない-などから立証可能と主張。(2)は、店舗内を歩き回っていたので、店内の構造について、炎が燃え広がりやすく逃げにくいと認識していた▽火災発生を告げず救助行為も行っていない。(3)は、放火現場でけがの程度を尋ねた警察官に「ごめんなさい」と答え、自殺したかったなどと言った▽取り調べで「正直でありたい」「やったことは認めて、いい手本になりたい」と述べた-などと指摘。(4)は特段の精神病歴がないことなどから、完全な責任能力があった、とした》
《検察官の冒頭陳述は約1時間だった。続く弁護人の冒頭陳述はモニターを使わずに書面の内容を読み上げる、従来のやり方だ》
弁護人「当時、被告人は18号室でDVDを見て、たばこを数本吸って、うとうととして寝入った。目が覚めると室内に煙があって、18号室を出た。被告人は炎を見ておらず、たばこの火の始末も覚えていない」
《弁護人は起訴内容に対する意見と同様、放火を否定し、仮にあったとしても、たばこの火の不始末だと述べた》
弁護人「事件は失火か放火、という話なのだが、18号室が火元という前提で話が進んでいる。しかし焼け跡の客観証拠として、驚きの事実がある」
《こう述べた後、弁護人は「警察や消防の検証で最も燃えていたのは9号室だった」としたうえで、「普通に考えたら、一番燃えているところが火元。ここを排除しているのは不可解」と指摘した》
裁判長「9号室が火元という主張でよろしいですか」
弁護人「はい」
《弁護側は、小川被告が放火だけではなく、失火もしていないという立場。さらに加えて、ほかの出火原因の可能性に言及する》
弁護人「9号室が出火元だとすれば、そこにいる人が何らかの原因と疑われる。しかも、当初9号室を利用したとされていた客は、『一緒にキャッツを利用した友人に頼まれて9号室にいたと言った』と嘘を述べていた」
《弁護人は身ぶり手振りで、傍聴席に問いかけるように冒頭陳述を続ける》
弁護人「被告人はたしかにマイナス思考の人間。しかし、初めて訪れた店で自殺を決意しますか。知人と一緒に仕事をしようとしていた矢先で、考え方が上向きなのに、知人を巻き込む状況にない」
《このように小川被告の犯人性を否定する弁護側だが、続いて「18号室が火元だとしても失火」「公訴事実が認められたとしても、自殺方法として普通ではなく、責任能力はない」と付け加えた》
弁護人「さらに任意性だが、被告人は逮捕前、警察官に放火を否認してのに、机をたたいて怒鳴られたため、放火を認めた」
《弁護人の冒頭陳述が終了し、裁判長が公判前整理手続きの結果を説明。今後の審理日程について、10月1日に取り調べ状況を録画したDVDの上映▽15日に論告求刑、最終弁論で結審予定-などと示し、午前の公判が終了した》

【個室ビデオ店放火殺人初公判詳報(3完)】18号室か9号室か、火元を巡る息詰まる攻防
2009.9.14 19:49
《個室ビデオ店放火殺人事件の初公判は14日午後1時18分に再開された。双方同意の一部の証拠が法廷で朗読される。検察側は18号室が出火元であることの立証と被害感情だ》
検察官「1つ目は甲87号証です。警察官の現場検証の関連です。これになります」
《片手で持つのが重たそうな分厚いファイルを示す男性検察官。説明は、報告書に添付された70枚以上の現場写真をモニターに映しながら進められた》
検察官「9号室の写真ですが、ここは最もよく燃えています。この部屋の細かい話については、18号室もですが、後で行います」
《弁護側が「最もよく燃えているので火元」と主張した9号室を、同じく「最も燃えている」とした検察側。真意はどこにあるのか、先に他の部屋の状況についての説明が進む》
検察官「…店内は奥に進むに連れて焼損が激しくなっています」
《すすけた壁や焼け落ちた天井、テレビが炎で溶け、ソファベッドも内部のスプリングが露出している。写真には店内の場所ごとにさまざまな焼損状況が映し出されている。検察側は写真を細かく、順を追って示すことにより、火元が18号室であると立証するようだ》
検察官「この後は、18号室と9号室付近の写真を詳しく述べます」
《18号室は、入り口付近から室内、備品のソファが燃えている写真が映し出される。確かに18号室はよく燃えているようだ。続いて9号室の関連》
検察官「ここは最も燃えている部屋です」
《一見すると18号室より燃えて崩れている部分が多いように見える。一番燃えている部屋だというのは確かなのだろう。しかし検察側は、火元であることを否定する写真を示す》
検察官「ドアが取り付けられていた壁の写真です。木材でできていますが、廊下側の方が室内より炭化や焼損が激しい」
《検察側は9号室について、火元ではなく、外側から炎が迫って燃えたと主張している》
検察官「続いて、消防の現場検証の報告書です」
《ビデオ店があったビルの登記などの証拠に続いて、再び分厚いファイルを示す検察官。立証の趣旨は先ほどと同様、出火元が18号室だという点だ》
検察官「報告書では、9号室の床は出入り口側が焼きが強い。真ん中より奥に焼きはない。9号室から出火したとは考えにくい、と結論づけています」
《この後、自動販売機などの出火の可能性を否定する内容を読み上げ、18号室についての考察を述べる》
検察官「18号室は床の焼き込みはない。東側の壁の燃え方が激しい。これだけでは出火を決定づけるものではないが、供述やキャリーバッグの燃え方などからすると、18号室のキャリーバッグから出火したと結論づけられる。なお、たばこについては、種々の条件を満たせば燃焼に至るが、キャリーバッグは着火しづらい素材で実験での検証でも着火しなかった。結論は放火の疑い」
《大量の写真で18号室での放火が出火原因だと主張した検察官。15分間の休憩を挟んで、同意が得られたビデオ店関係者や消防隊員、被害者の一部調書を読み上げた。消防隊員の調書には、大惨事となった現場の様子が生々しく描写されている》
検察官「現場に先着し、付近の男性に尋ねたら『この人の部屋から燃えた』と言われました。その男性に『部屋どこですか』と聞きましたが、要領を得ず、店員に『奥にいっぱい人がおる』と言われ、救助活動を優先しました。店内に入ると、黒い煙がもくもくとしていましたが、奥から人間のうめき声が聞こえ、手探りで探し当て、『490(ヨンキュウマル)確認』と要救助者がいることを大声で告げ、上半身を抱え上げて救出しました」
《傍聴席では、遺族の関係者らしい女性がハンカチで涙を拭きながら調書を聞いている》
検察官「3回目に店内へ入ったときは、ドアを破壊しながら捜索しました。しかし、通路で発見した人はすでに焼けただれて亡くなっていました。危険で難しい現場でした。まさに地獄絵図を見ているようでした」
《涙を流す女性の隣で、男性もハンカチで目頭を押さえている。次の消防隊員は、消防活動の困難さに悔しさがこみ上げたようだ》
検察官「35年以上の経験があるが、一つの火災でこれだけ多くの人が亡くなったのは初めて。大量の隊員を投入したかったが、店内は狭く、二次被害の恐れがあった」
《続いて被害者の供述調書。犠牲になった遺族の供述調書は10月9日に取り調べる予定のため、けがをした人ら男性5人の調書が示された》
検察官「うとうとしていると、外が騒がしいのに気づきました。ドアを開けると真っ黒な煙が室内に流れ込んできました。爆発するのではないかとパニックになり、廊下に飛び出しました。煙は液体のように濃く、『このままでは確実に死ぬ』と息を止めて壁伝いに進みました。意識がもうろうとして『もうダメなんじゃないか』と何度も思いました。外に出て緊張が解けると身体に激しい痛みや吐き気に襲われました。気づくのが遅れたら死んでいました。夜はうなされて熟睡できない。死刑をもって罪を償ってもらいたいと思います」
《次の被害者は3日間入院した男性。調書の中で、強い処罰感情を明らかにした》
検察官「幸い煙に気づきましたが、眠ったまま亡くなった方もいると聞き、とても無念。犯人は当然死刑になるべきです。すぐに死刑にするのではなく、被害者の悲しみや怒りを思い知り、自分がしたことが分かった上で死刑になってほしいです」
《次の男性は部屋の中で意識を失い、消防隊員に救助されたという》
検察官「逃げても危ないと思い、部屋の中でタオルを口に当てていました。熱くなってきてドンドン壁をたたいて、『助けてくれ』と言おうと思いましたが息苦しくて言えませんでした。壁をたたき続けて意識を失い、次に気づいたのは救急車に乗っているときでした」
《ほかの2人の調書も、命からがら店から脱出した経験を語る内容で、傍聴席は静まりかえった。この後検察側は、個室ビデオ店が入居していたビルの所有者やビデオ店経営者の調書を読み上げ、火事で多大な損害を受けたことを説明した。続いて弁護側の立証に移った》
弁護人「弁1号証は被告の事件当日の写真で、警察署で写された姿です」
《大型モニターには下着姿の小川被告が映し出された。体にすす汚れややけどがないことを示し、小川被告の18号室が出火元ではないと主張する意図のようだ》
裁判長「被告、自分の姿だと分かりますね」
小川被告「はい」
弁護人「弁2号証は(火災の第1発見者の)利用客の10月14日付の検察官調書です」
《当初9号室を利用していたとされた男性だ。検察側は、この男性が「小川被告の部屋にあるバッグから炎が立ち上るのを目撃した」とする供述を、小川被告が放火したとする重要な証拠の一つと位置づけている。弁護人は冒頭陳述で、この供述の信用性を争う方針を示している》
弁護人「9号室に入ったと話してしまいましたが、実際は30号室でした。知人から『9号室にいたことにしてほしい。ここにいたとばれたら恥ずかしい。部屋に忘れた家や車の鍵を取ってきてくれ』と言われ、店に行こうとしたが『煙がすごくて入れへん』と言われました。そして、警察に「忘れ物をしたので取ってきて」と伝え、その時に名前や住所を言いました。後日、警察官から『店員は30号室じゃないか、と言っている』といわれ、30号室だったと言いました。うそを言ったのは部屋番号だけで、あとは正直に言いました」
《弁護人はこの調書を証拠として提出することで、男性の証言に信用性がないと訴えるようだ。弁護人提出の証拠書類は2点。この日の審理はこれで終了し、裁判長が次回の審理予定を告げ、午後4時31分、閉廷した》
《検察側は、放火の動機として自暴自棄になって自殺を考えたと主張した》
おいおい、あまりにも安直すぎやしないか?
まがりにも『小川被告に死刑を求刑』しているんだぞ?
◆ 【個室ビデオ店放火】小川被告に死刑を求刑 弁護側は無罪主張へ
大阪市浪速区の個室ビデオ店に放火し、16人を死亡させたとして殺人と放火などの罪に問われた小川和弘被告(47)の論告求刑公判が15日、大阪地裁(秋山敬裁判長)で開かれた。検察側は「何ら酌量できない動機で、真摯な謝罪もない。遺族の多くも明確に極刑を求めている」などとして、死刑を求刑した。弁護側は最終弁論で無罪を主張する方針。
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